国内FXはその数や内容は世界でも屈指の内容を提供していますが、レバレッジ規制や建玉上限など、肝心の部分で取引に制限がかけられています。この制限を嫌って海外FXを利用するFXトレーダーは一定数いますが、気になるのは海外FXを利用したときの税金です。今回は、海外FXを利用したときに発生する税金とその納め方について見てみましょう。
FXと確定申告の関係
そもそも、FXでどの程度の利益が発生したら確定申告をする必要があるのでしょうか。まずはFXと確定申告の関係について見ていきましょう。FXで発生した利益は税制上「雑所得」として扱われ、会社勤めなどで源泉徴収される「給与所得」とは別の扱いとなるので、一定上の利益が発生すると確定申告をして所得税や住民税を納める必要が出てきます。
職業ごとに確定申告が必要になる金額は、
- 給与所得が2千万円を超えない給与所得者…20万円を超える利益
- フリーターや専業主婦…所得38万円を超える利益
- 自由業・自営業…所得にかかわらず必要
となっています。
確定申告の対象となる所得は年間の取引で発生した所得の合計額であり、FXで発生した利益は雑所得として扱われ、取引で発生した利益から損失や取引の必要経費を差し引いた金額を所得額として申告します。必要経費として認められるものは多岐に渡りますが、代表的なものはセミナー参加費や投資に関する雑誌などの講読費など、FX取引に実際に必要となった出費が当てはまります。必要経費による控除を活用することで、例えば20万円を超える利益が発生していても見かけ上の納税対象額が20万円を下回れば、確定申告をする必要がなくなります。
国内FX口座と海外FX口座の税金の違い
現在国内のFX口座で得た利益に関しては、税率は一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)です。
また国内FX口座での取引なら、年間損益がマイナスでも確定申告をすることで「繰越控除」と「損益通算」の対象とすることができます。「繰越控除」は確定申告をすることで発生した損失を繰り越しして利益がでた年に利益と損失を相殺することで見かけ上の利益を少なくする節税方法の1つです。これに対して「損益通算」は、FX取引で損失が発生したときにCFDやバイナリーオプション、商品先物など、他の金融商品の取引があって利益が生じていれば、損益を相殺して見かけ上の利益を小さくする節税方法の1つです。
繰越控除と損益通算で注意したい点としては、繰越控除の対象となる損失は3年間の繰り越ししかできないことと、繰越控除をおこなう年まで毎年確定申告をする必要があることと、損益通算の対象となる金融商品は税制上の所得が雑所得として扱われる金融商品に限られ、株式や債券、投資信託とは損益通算ができない点です。
これに対して海外FXで得た利益は総合課税を採用して累進税率が適用され、発生した利益によって納税金額が変動します。
具体的な課税率を見てみると、
- 195万円以下…5%(控除額0円)
- 195万円を超え330万円以下…10%(控除額9万7千500円)
- 330万円を超え695万円以下…20%(控除額42万7千500円)
- 695万円を超え900万円以下…23%(控除額63万6千円)
- 900万円を超え1千800万円以下…33%(控除額153万6千円)
- 1千800万円を超え4千万円以下…40%(控除額279万6千円)
となっています。
この金額は所得税だけの金額であり、計算で求めた金額に住民税(10%)を加算した金額が納税額として求められます。海外FXは高いレバレッジで取引できることが魅力の1つですが、取引によって大きな利益が発生すれば最大で発生した利益の半分が持っていかれることは頭の片隅に置いておきたいポイントと言えます。また、国内FXと海外FXは雑所得でも申告分離課税と総合課税と異なる課税方法を採用しているので損益通算ができません。ただし、同じ雑所得で総合課税の対象となる原稿料や講演料、印税収入やアフィリエイト収入などとの損益通算は可能です。
おわりに
海外FXは国内FXにはない魅力がありますが、確定申告の計算方法が国内FXと異なり、税金の面では負担が大きいというデメリットがあります。
確定申告をするときには、ここで取りあげたようなポイントに注意して確定申告をするようにしましょう。
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